支給の対象者は、要介護認定を受けて要支援1~要介護5と認定された方で、実際にかかった費用の1割(所得に応じて2割または3割)の自己負担となります。
住宅改修の利用限度額は
20万円(税込)です
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して住宅改修費が支給されます。
1
廊下・トイレ・浴室・玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的とし設置するもの。
手すりの形状は二段式、縦付け、横付け等。
2
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消する住宅改修。
具体的には敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等。
3
部屋や浴室など床材を、すべり防止や移動の円滑化などの為に変更する場合。
4
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
5
和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付も含む)に取り替える場合。
6
①手すりの取り付けのための壁の下地補強。
②浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がり設置。
③床材の変更の為の下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更の為の路盤の整備。
④扉の取り替えに伴う壁又は柱の改修工事。
⑤便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)便器の取り替えに伴う床材の変更。
ご質問、レンタル・購入のご相談など、
お気軽にお電話ください。